相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の杉山です。

 先日、「99.9-刑事専門弁護士-」というドラマで代襲相続の話が出ていました。
 代襲相続とは、相続人となるべき者がすでに死亡している、若しくは欠格事由等に該当していた場合に相続権を失い、その子供に相続権が発生することをいいます。(民法887条)

 今回のドラマではこの欠格事由(民法891条)を利用し、加害者である夫のかわりに自らが義父を殺した容疑者となり、他の親族には偽りの証言をさせることで、「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。」という相続人の欠格事由に該当させ、夫はもちろん、他の相続人全員の相続権を失わせることにより、最終的には、まだ産まれていない自分の子供のみが相続権を有するよう仕組んだというお話でした。

 お恥ずかしながら、何の目的があって自ら容疑者となったのか全くわからず、気付いた瞬間、「そういうことかー!!!」とまんまと騙されてしまいました。

 こういった手法を考えつく方は本当に凄いなと感服してしまいます。

_______________________________________________________________■□■
大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________