相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の進藤です。

 先日、固定資産税の評価方法について、現状の「再建築価格方式」から建物の取得額をベースに算出する「取得価格方式」などへの変更が検討されることとなった、というニュースが流れました。

 変更の理由としては、従来の「再建築価格方式」では評価に時間がかかり都市開発の阻害要因となっていること、また計算方法が複雑なためミスが起きやすく国が訴訟を受けることも少なくないことから、より時間をかけずに計算ができミスが少ない方法に改善するため、とのことですが・・・

 実は、これには違う側面があるのではないかと考えています。

 近頃、タワーマンションを利用した相続税の節税スキームが話題となっています。この節税スキームはタワーマンション高層階の購入金額と相続税評価額の差額を利用したものですが、ここで建物の相続税評価額で使われているのが固定資産税評価額なのです。

 現行の固定資産税の評価方法である「再建築価格方式」は、建物を構成する資材のコストなどをもとに計算しますので、高層階であろうが低層階であろうが同じ間取りであれば評価額に大きな差は生じません。
 その一方で販売価格はと言うと、高層階の価格は低層階の価格を大幅に上回っています。その結果として購入金額と相続税評価額である固定資産税評価額に大きな差が生まれ、これが節税に利用されていました。

 ところが今度の固定資産税の評価方法で仮に「取得価格方式」が採用された場合、タワーマンションの取得額をもとに評価が行われることとなるため、高層階のマンションにおける購入金額と相続税評価額の差が小さくなり、この節税スキームは成り立たなくなってしまいます。

 実際にどのような評価方法になるか、そもそも評価方法の変更が行われるかどうかもまだこれからの段階ですが、相続税対策として高層マンションの購入を検討される場合は今後の動向に注意が必要です。

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