相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 子供名義の定期預金について、税務当局から被相続人の相続財産に該当するとされたうえで、遺産分割協議書に「上記以外の全財産を妻に相続させる旨」の記載があったことから、妻が当該名義預金の取得者として否認された事例について、国税不服審判所の裁決がありました。
 相続財産であるという判断は変わりませんでしたが、未分割財産として課税すべきということで更正処分の一部が取り消されました。
 名義預金は、相続税の調査で必ず問題となる項目ですので、贈与の意思や証拠書類を書面で残す必要があるでしょう。

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