相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 平成27年分路線価図が7月1日から公開されています。

 先日、久々に帰省したこともあり、実家の路線価を検索してみたのですが、どうやら、平成25年を最後に全域が倍率地域とされたようで、路線価図の市区町村名に記載がなくなっていました。

 倍率地域とは路線価の設定されていない地域のことをいいますが、相続税法上の土地評価にあたっては、地積等は関係なく、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じた金額を評価額とします。

 例え相続が起こっても、税理士が登場する機会はなさそうで、少し残念です。

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