相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 10月5日よりマイナンバーが記載された通知カードが送付されることになっていますが、これは、住民票の住所に簡易書留で送付され、「転送不要」となっているため、例え郵便局に転送届を提出していたとしても転送はされません。

 従って、もし住民票を移していないような場合には、速やかに異動手続きを行う必要があるのですが、例外として、下記の対象者に該当し、住所地で受け取れないやむを得ない理由がある場合には、居所に送付することが可能とされていますので、紹介したいと思います。

<対象者>
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者

<手続き>
 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)まで(持参又は必着)に、本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を住民票のある市区町村に持参又は郵送

 こちらは、一か月間と期限が定められており、かつ、9月25日(金)必着とされていますので、手続き漏れのないようご留意ください。

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