相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の安川です。

 平成28年1月1日より新しい金融所得課税が適用されます。中でも影響が大きいと思われるものは社債利息の課税方法です。現行は税率20.315%の源泉分離課税ですが、新制度では、同族会社が発行した社債でその同族会社の株主等が支払を受ける社債利息については総合課税(つまり最大で55.945%の課税)になります。新制度適用開始前に発行されていた社債であっても、同族会社によって発行されたものであれば、新制度の適用を受けることになります。
 同族会社の株主の節税手法として社債を発行しているケースも少なからずあると認識していますが、平成28年以降の利息収入は総合課税の対象になります。

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