相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 相続税の申告において、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、当該特例の適用対象土地を取得した全ての相続人の同意を証する書類を申告書とともに提出する必要がありますが、「相続人間で争いがあることから、全員の承諾を取得することができない」として、提出がなく否認された事案について、小規模宅地等の特例の適用を受けられないという国税不服審判所の裁決があります。
 争続となってしまったことによる不利益ですが、生前から相続人が納得する遺産分割方法を協議することが非常に大切です。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________