相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 先日の日経新聞において、衆院選で中断していた税制改正作業が再開し、税制大綱の決定に係る議論において住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長が具体的に検討されていると掲載されていました。

 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得等すること等の一定の要件を満たしたときは、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税になる制度です。
現行制度の期限は平成26年12月31日までに受けた贈与が対象であり、金額も500万円(省エネ等住宅の場合1,000万円)になっておりますが、期限を延長し金額も最大3,000万円に拡充する案を検討しているとのことです。
また、同時に住宅ローン減税も期限を1年半延長し、控除金額も現行制度と同じ最大50万円をそのまま適用するようです。

 住宅購入を検討されている方は、ご自分のライフプランに合わせてこれらの制度をうまく活用できるようご検討いただければと思います。

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