相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 先日の日経新聞の一面に、政府が税務上要請される書類保管ルールを緩和し領収書等の電子保管を容認する方針、という記事が掲載されていました。
 現在も申請により一定の書類についてスキャナ保存が認められていますが、領収書や契約書は重要書類のため紙での保管が義務付けられています。
 これらの書類は7年間保存しなければならず、企業にとっては倉庫代・運搬料等の保管コストの負担も大きく、経団連の試算では税務書類の保管コストは合計で年間約3千億円にのぼるようです。
電子保存が認められれば、取引数が多い大企業にとっては、それなりのコスト削減効果が見込めるのではないでしょうか。
なお、データのねつ造や改ざんを防ぐため、社内のチェック体制を要件とし、受領後速やかにスキャナーにかけることや読み取った日時がわかるように記録することが求められるようです。
 具体的な要件はまだ決まっていないようですが、企業にとって負担感が増すような要件が課されないことを期待します。

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