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 所得税法上、通常の給与に加算して支給する通勤手当は一定の限度額まで非課税となっています。限度額を超えて支給している場合には、その超えた部分に所得税が課税されます。
 電車やバスのみを利用して通勤している方は、基本的には、一か月の定期代(10万円以下)が限度額です。
 一方でマイカー・自転車等通勤者の通勤手当の非課税限度額は片道の通勤距離で非課税限度額が定まっていますが、このマイカー・自転車等通勤者の通勤手当の限度額が引き上げられています。この改正、施行は平成26年10月20日ですが、平成26年4月1日以後に支払われる分から適用になります。つまり、遡及適用になるため、非課税限度額を超えて通勤手当を支給している社員がいる場合、年末調整で精算が必要になる可能性がありますので、留意が必要です。

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