相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 海外不動産に関する雑学をご紹介してみたいと思います。

 アメリカでは、複数人での財産所有形態として、①合有財産権(Joint Tenancy)②共有財産権(Tenancy in Common)といったものがあります。
 ②の共有財産権については、日本でもお馴染みのものですので問題はないと思いますが、①の合有財産権とはどういったものなのか。
 これは、その契約権利者の一人が死亡した場合、自動的に他の生存権利者にその権利が移転する契約で、実質的な死因贈与(遺贈)契約と考えられており、たとえ遺言によっても変更はできないとされています。

 例えば不動産の購入にあたり、夫・妻・子供・夫の兄弟夫婦の5名でそれぞれ20%ずつの所有とすることとした場合、夫が死亡した場合には、自動的に妻・子供・夫の兄弟夫婦が夫の所有分20%を1/4ずつ取得することになり、この分は遺贈による取得として相続税の申告を行う必要があります。

 もし海外不動産を所有しているような場合には、所有形態についてもご留意ください。

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