相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 昨今、建物のみを贈与又は譲渡する相続対策が行われていますが、その土地が借地で、土地の賃貸借契約の契約者の変更も行われているときは、借地権の贈与があったものとして取り扱われるケースがありますので、注意が必要です。
 契約書の変更をせずに、借地権を使用貸借により転借する場合には、借地権の贈与課税が生じませんが、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出が必要となります。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________