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 平成27年1月1日以後は、贈与を①20歳以上の者が直系尊属(祖父・祖父母等)から贈与を受けた財産にかかる贈与税と②それ以外の一般の贈与税に区別し、①の直系尊属からうけた財産については、②の一般の贈与に比べて、おおむね5%から10%税率が緩和されます。
 この改正は、消費拡大や経済活性化を図る観点から、高齢者が保有する財産を早期に若年世代へ移転させる政策的趣旨によるものです。基礎控除が縮小され課税対象者が増えるため、相続税が世間で注目されていますが、財産や相続人の状況によっては、生前贈与の有利不利を検討する必要があります。

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