相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 平成26年5月に東京地裁において、「死亡退職金の相続財産該当性」に関する判決がありました。その中で、「一般に死亡退職金が被相続人の遺産を構成するか否かは、死亡退職金の支給の根拠や経緯、支給基準の内容などの事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、本件については、死亡退職金のうち半分は、遺留分の計算に含まれる被相続人の相続財産に含まれると判断しました。
 今後の参考となる判決になりそうです。

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