相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 離婚をした場合、配偶者との間の関係は終了し他人に戻りますが、子供との親子関係は継続しているため、子供は第1順位の相続人となります。
 例外として、離婚後相手方配偶者が再婚し、その子と特別養子縁組(年齢制限があり、さらに家庭裁判所の許可が必要です。)をしている場合には、親子関係が終了することになりますので、相続人となる権利も消滅します。

 厚生労働省の発表では、平成25年度婚姻件数66万組のうち、再婚割合は男性19.2%、女性16.5%。離婚件数は23万組。なお、離婚件数のピークは平成14年で過去最高の29万組を記録しています。

 この夏、何となく時間が合って見ていたドラマが不倫を題材としていましたので、便乗して離婚に関する雑学などまとめてみました。
 へぇ~、と思って頂ければ幸いです。

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