相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。

 昨日2014年8月26日に、法務省は、日常生活に欠かせない契約ルールを定める民法の債権分野の改正原案を法制審議会に提示しました。この改正、成立すれば制定以来約120年ぶりの大幅改正になるそうです。その項目のひとつである敷金の返還ルールについて、紹介したいと思います。
 現状の民法には、私たちが部屋を借りる際にオーナーに支払う敷金やそこから控除される商習慣である原状回復費用について、規定が明文化されていませんでした。今回の改正案では、敷金は「賃料などを担保する目的で、借り主が貸し主に対して交付する金銭」、原状回復費用は「通常の使用による損耗や経年変化は含まない」と定義される予定ということです。敷金返還トラブルに交渉の目安が示されることとなりそうです。
 現在賃貸住宅に住む身の私としては、礼金についても疑問がありますが、この改正を機に家賃そのものや礼金が増えないことを祈ります。

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