相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

 平成26年度の税制改正において、消費税の簡易課税制度における「みなし仕入率」の一部が見直されました。

  金融業・保険業   60% → 50%
  不動産業       50% → 40%

 新みなし仕入れ率は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者については、簡易課税制度の強制適用期間明けから適用されます。
 来期から簡易課税制度の適用を受けようと考えている不動産賃貸会社等は、この9月までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合、最長で2年間、旧みなし仕入率が適用されます。9月までに来期の消費税の課税方法について検討しておくとよろしいかと思います。

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