相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 5月のブログで記載した記事に関して、先日(7月16日)に高等裁判所の判決がありました。地方裁判所の結論と同じく、被相続人の遺言により土地を取得した受遺者の所有権移転に係る登録免許税は、「受遺者の負担とする意思が明らかな場合を除き」遺言執行費用(民法1021条では、「遺言執行費用は、相続財産の負担とする旨」規定しています)であるため、当該土地以外の財産を取得した法定相続人が負担すべきであるとの判決がありました。
 遺書を書く際には、後々トラブルにならないように注意しなければなりません。

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