相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 国税局査察部における「平成25年度 査察の状況」が公表されました。
 昨年を除き、ここ10年ほど有罪率は100%。
 その唯一の無罪判決について書籍が出版されたとの記事があり、ニュースサイトによると、会社から給与として現物支給されていた株に対し、源泉徴収がなされていなかったことにより所得税の納付漏れが発生。これが故意によるものかどうかが争われたとのこと。
 色々と詳細も書かれているようなので、一度読んでみたいと思います。

 ちなみに、国税不服審判所でも「審査請求の状況」が公表されており、こちらは裁判に至る前、国税不服審判所で取り扱われた処理状況等をまとめています。
 処理件数のうち、何らかの形で納税者の主張が認められたのは、平成25年度は7.7%、平成24年度以前でも10%前後とのこと。
 やはり、低いですね。。。

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