相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

平成26年度の税制改正法案が国会に提出されております。
その中で「取得費加算の特例」というものがありますが、この内容が改正される予定です。改正前は、相続により取得した土地を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には、譲渡していない土地に対応する相続税相当額についても譲渡した土地の取得費に加算して譲渡所得を計算することが可能でしたが、改正後は、譲渡した土地に対応する相続税相当額しか加算できないようになります。
今後も個人に係る税金を増税する方向は変わらないですので、タックスプランニングが、より重要になってきます。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
https://asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________