相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 平成26年度の税制改正大綱が12月12日に自民党より公表されました。
 その中でゴルフ会員権の譲渡損失について、他の所得との損益通算を認めない改正が盛り込まれていました。現状は、ゴルフ会員権の譲渡損失を給与等の所得と相殺(損益通算)することができますが、平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権の譲渡から損益通算できない改正の適用を受ける内容となっております。
 多額の含み損失を有されている方は、これを機会に平成26年3月末までの譲渡することも検討した方が良いでしょう。

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