相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

 平成25年9月4日に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判決が下りました。
 他の相続への影響範囲が気になるところですが、平成25年9月4日までに開始された相続で、既に分割されたこと等により確定的となった法律関係には影響を及ぼさない旨が示されています。

 最高裁の判決を受け、国税庁が相続税額の計算についての取扱いを公表しています。
 平成25年9月5日以後に申告(修正申告等を含みます。)・更正・決定により相続税額の計算が確定する場合には、民法900条4号ただし書前段はないものとした法定相続分に基づいて相続税額の総額を計算することになります。

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