相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。

 病院や診療所が表示している診療時間内ではなく、休日や深夜などの時間外に受診すると、通常の診療費に「時間外加算」が上乗せされて請求されることになっています。
この「時間外加算」は健康保険適用ですが、これとは別に、大規模な医療機関が自由に設定できる特別料金があり、しかも保険適用外で全額自己負担になります。

 来月から、私の自宅近くにある24時間対応の大学病院も、緊急性がなく自己都合で時間外診療を受けた場合などに、5,250円の特別料金が上乗せされて請求されることになりました。
 夜間救急では近年、大多数の軽症患者への対応に追われ、緊急を有する重症患者への処置が十分にできないことが問題となっているといいます。
 地域の救急医療を住民が協力して守る意味でも、家計を守る意味でも、風邪などの軽症で安易に夜間救急を利用せず、重症と判断した場合のみ速やかに受診するよう心がけなければいけないと、今までの反省も含め考えさせられました。

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