相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 相続人が相続により取得した土地を譲渡した際に、相続時までの土地の値上がり益に対して相続税と譲渡所得税が課税されることは二重課税に当たるか否かが争われていた裁判で、平成25年7月26日に、二重課税に当たらないとして、納税者の主張を棄却する判決がありました(東京地裁)。
 6月20日にも同様の判決がでており、この論点については、納税者敗訴が続いております。控訴等される場合には、注視していきたいと思います。

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