相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

 6月21日に不動産特定共同事業法の一部を改正する法律が公布されました。これによりSPCを利用した倒産隔離型の不動産特定共同事業が可能となります。これまではSPCを利用して不動産投資を行う場合には不動産を信託受益権化する必要があり、老朽化した不動産など信託しづらいものを投資対象とすることが難しい状況にありました。この改正法により老朽化不動産をSPCで保有することができるようになるため、老朽化不動産の改修やリノベーションが進むことが期待されています。
 この不動産特定共同事業法に基づくSPCへの出資は、プロ投資家のみに制限されます(プロ投資家の範囲は未確定)。
 なお、施行は年内に予定されているとのことです。

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