相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。

 全国各地で夏の風物詩である花火大会が開催されていますね。私も、週末立川の昭和記念公園の花火大会に行ってきました。残念ながら、大荒れの天気で中止になってしまいましたが。

 ところで、こうした花火大会は企業などからの協賛金で運営されるのが一般的なようです。このような協賛金の会計処理は、原則的には、事業に直接関係のない者に対する経済的利益の無償供与であり、税務上寄付金に該当することになりますが、企業名が打ち上げの際にアナウンスされたり、提灯やパンフレットに企業名が掲載されることによって、不特定多数への宣伝効果を期待できるケースでは、広告宣伝費と認められるようです。協賛金という名目であっても、個々の実態に即した処理が必要になりますので、ご注意ください。

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