相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準が25%から50%に改正されました。これにより、「取引相場のない株式」の評価額が大幅に下がる会社が生じます。
 東京高等裁判所(H25.2/28判決)において、財産評価通達改正時から会社の株式保有に関する状況が大きく変化したことにより、株式保有割合25%以上という数値基準が、「資産構成が著しく株式等に偏っているとまでは評価できない」と判断されたことによるものです。
 当該判決に伴う通達改正であることから、過去に遡って改正後の通達が適用されることになりますので、対象となる方は、通達改正を知った日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求をする必要がありますので、注意してください。

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