相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。

 「婚外子(非嫡出子)の遺産相続分は、婚内子(嫡出子)の半分」とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた遺産分割裁判にかかる特別抗告審弁論が、10日に最高裁大法廷で開かれ、今秋には憲法判断が示される見通しです。
 大法廷は最高裁判例を変更する場合などに開かれることから、1995年の大法廷での合憲判断が覆される可能性が高まっているとのことです。

 遺言書がない場合は、全相続人で法定相続分を基礎に遺産分割を行うことになり、それまで仲の良かった実の兄弟同士でさえ憎しみ合うことになるケースが多くみられます。
 後に残された親族に無用な争いをさせないためにも、遺言書を残しておくことの重要性を改めて感じました。

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