相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 震災によって、再生可能エネルギーの需要が高まり、一般の企業にとっても太陽光発電による売電事業が身近なものとなりました。
 特に、この売電事業を行うための太陽光発電装置で一定のものについては、税務上、事業供用年度に即時償却が認められているため、最近ではこの制度を使って節税対策を、といったご相談が増えてきているようです。

 こちらの制度は、平成25年度税制改正で適用期限が2年延長(平成27年3月末までの取得)されていますが、先日、社内研修を行った際に、実際この即時償却が受けられるようになるには、導入から3~6ヶ月程度かかるとの話がありました。
 導入をお考えの方はお早めに。

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