相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 先日、遺贈に関する遺言書の効力についての裁判があり、遺言無効の判決が出ました。
 赤の他人である弁護士に対し、5億円以上の財産を遺贈するといった内容が書かれたものでしたが、裁判長は「女性は遺言作成時、認知症により利害得失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断したとのこと。

 こういった話は多々あるのですが、結局、遺言作成者がどう考えていたのか、本当のところは誰にもわからないのですよね。

 今は、終活やエンディングノートといった、少しでも自分の意思を正しく伝えるための方法がいくつも紹介されています。遺言書の作成まではちょっと難しくて、という方でも、まずは手軽に始められてみてはいかがでしょう。

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