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相続QA03
Q.預貯金や保険等の手続について教えてください
今回は、相続が発生した場合における、各財産の名義変更等に必要な手続及び必要書類について、代表的なものに関し取り纏めたいと思います。
1.預貯金の名義書換
各金融機関から所定の「相続届」等を入手し、各支店毎に当該届出を提出する必要があります。
また、一般的には以下のような書類が必要となり、必要書類は、遺言書がある場合とない場合で、以下のように異なります。
(1)遺言書がある場合
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |
---|---|
2 | 相続人の戸籍謄本 |
3 | 相続人全員の印鑑登録証明書 |
4 | 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫等) |
5 | 遺言書(公正証書以外については、検認が終了した旨の証明書付のもの) |
6 | 遺言執行者の印鑑登録証明書 |
(2)遺言書がない場合
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |
---|---|
2 | 相続人の戸籍謄本 |
3 | 相続人全員及び遺産分割協議書に署名した者全員の印鑑登録証明書 |
4 | 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫等) |
5 | 遺産分割協議書 |
なお、郵便局の場合には、ゆうちょ銀行又は郵便局所定の「相続確認表」を提出した後、ゆうちょ銀行から「必要書類のご案内」が送付されてくるため、上記のような必要書類を添付して「確認表を提出した支店」に出向き手続を行うことになります。
2.不動産の相続登記
遺言書がある場合とない場合で以下のように異なります。
(1)遺言書がある場合
1 | 法定相続人が取得した場合 (イ) 被相続人の住民票の除票又は戸籍の付票 (ロ) 死亡の事実を証明する戸籍謄本、除籍謄本等 (ハ) 遺言書(公正証書以外については、検認が終了した旨の証明書付のもの) (ニ) 固定資産評価証明書 (ホ) 相続人について、被相続人との相続関係を証明する戸籍抄本 (ヘ) 相続人の本籍地のある住民票 |
---|---|
2 | 法定相続人以外が取得した場合 |
法定相続人以外の者が遺贈を受ける場合は、遺言執行者の有無により、必要書類が以下のように異なります。
遺言執行者の 定めあり |
遺言執行者の 定めなし |
|
被相続人の住民票の除票 又は戸籍の付票 |
○ | ○ |
死亡の事実を証明する戸籍謄本、 除籍謄本等 |
○ | - |
被相続人の出生から死亡の事実を 証明する戸籍謄本、除籍謄本等 |
- | ○ |
遺言書(公正証書以外については、 検認が終了した旨の証明書付のもの) |
○ | ○ |
固定資産評価証明書 | ○ | ○ |
権利書又は登記識別情報 | ○ | ○ |
相続人について、被相続人との 相続関係を証明する戸籍抄本 |
- | ○(※1) |
遺言執行者の印鑑登録証明書 | ○ | - |
相続人全員の印鑑登録証明書 | - | ○ |
受遺者の住民票 | ○ | ○ |
(2)遺言書が無い場合
遺産分割協議による不動産の相続登記を行うことになり、以下のような書類が必要となります。
1 | 被相続人の出生から死亡の事実を証明する戸籍謄本、除籍謄本等 |
---|---|
2 | 被相続人の住民票の除票 |
3 | 相続人全員の戸籍謄本 |
4 | 相続人全員の印鑑登録証明書 |
5 | 遺産分割協議書 |
6 | 相続人全員の住民票 |
7 | 固定資産評価証明書 |
上記とは別に登記手続にあたり、登記申請書類が必要となりますので、登記手続については、司法書士に依頼されることをお勧め致します。
3.上場株式(特定口座)の名義書換
相続人の同一証券会社の口座に移し替えることになりますが、遺言書がある場合と無い場合で以下のように異なります。
相続人が、同一証券会社に口座を開設していない場合には、新規開設が必要となります。
(1)遺言書がある場合
1 | 被相続人の出生から死亡の事実を証明する戸籍謄本、除籍謄本等 |
---|---|
2 | 遺言書の写し(公正証書以外については、検認が終了した旨の証明書の写し) |
3 | 受遺者の印鑑登録証明書(※2) |
(2)遺言書がない場合
1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |
---|---|
2 | 相続人全員を確認することができる戸籍謄本等 |
3 | 遺産分割協議書の写し |
4 | 相続人全員の印鑑登録証明書 |
4.生命保険金の保険金請求手続等
(1)死亡保険金の請求
保険証券に記載された事由をもとに、保険会社に請求のうえ、契約上の保険金受取人に保険金を入金させる手続を行うことになりますが、一般的には、以下のような書類が必要となります。
1 | 保険証券 |
---|---|
2 | 死亡保険金請求書(保険会社所定の用紙) |
3 | 保険金受取人の戸籍謄本(抄本) |
4 | 保険金受取人の印鑑登録証明書 |
5 | 死亡診断書 |
6 | 事故状況報告書(災害死亡保険金を請求の場合) |
(2)保険契約者が被相続人で被保険者が被相続人以外の場合
被保険者が被相続人以外の場合には、いまだ保険事故が発生していないため、保険契約者の変更手続が必要となります。
また、相続人が複数いる場合には、変更にあたり、被保険者の同意、保険会社の承諾、相続人全員の同意及び相続人代表者を選定する必要があります。
なお、一般的な必要書類は以下となります。
1 | 保険証券 |
---|---|
2 | 名義変更請求書(保険会社所定の用紙) |
3 | 契約者の死亡の事実、相続人代表者と契約者との続柄記載がある戸籍謄本 |
4 | 相続人代表者の印鑑登録証明書 |
5.遺族年金の受給手続
被相続人が厚生年金又は国民年金を受領していた場合には、「死亡届出」を最寄りの社会保険事務所又は年金相談センターに提出する必要があります。
なお、遺族年金の受給権を取得した時に、被相続人と生計を一にしており、かつ、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる場合には、遺族年金を受領することができますが、その場合の必要書類は、以下となります。
1 | 遺族年金(給付)裁定請求書(社会保険事務所所定の用紙) |
---|---|
2 | 被相続人の年金手帳 |
3 | 被相続人の出生から死亡の事実を証明する戸籍謄本 |
4 | 被相続人の住民票 |
6.まとめ
上記に記載したものだけではなく、銀行借入金の引受、自動車、ゴルフ会員権、レジャー会員権等様々な手続が必要となります。
また、相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10月以内」となっております。
名義書換の手続には「遺産分割協議書」が必要となるものが多くあり、スムーズに相続手続を完了させるために、相続人間で遺産分割協議を早めに行いたいものです。
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